必ず工事前に申請が必要になります。

対象となる住宅改修

手すりの取り付け

浴室」「トイレ」「廊下」「玄関」「玄関から道路までの転倒防止若しは移動、移乗動作」を目的とした設置する工事。

付帯して必要となる工事
手すり取り付けのために壁の下地補強が必要。

段差の解消

「居室」「廊下」「トイレ」「浴室」「玄関」等の室間の段差または、玄関から道路までの通路の段差または、傾斜を解消するための工事。

付帯して必要となる工事
浴室床の段差解消に伴う給排水設備工事やスロープの設置に伴う転落防止を目的にした柵、立ち上がりの設置。

滑り防止及び移動の円滑化等、床または通路面の材料変更

畳敷から板製床材やビニル製床材等への変更。

浴室の床材を滑りにくいものへの変更。

通路面では滑りにくい舗装材への変更等の工事。

付帯して必要となる工事
床材変更時の下地補強や根太の補強また通路面の材料変更時の路盤の設備。

引き戸への取替え

開き扉を「引き戸」「折戸」「アコーディオンカーテン」等に取り換える扉全体の工事。

扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事。

付帯して必要となる工事
取替えに伴う壁、柱の改修工事。

洋式便器への取替え

和式から洋式への取替えや既存の便器の「位置」「向き」を変更する工事が想定される。

福祉用具購入にある「腰掛便座」は除かれる。

既に洋式便器の場合、「暖房便座」「洗浄機能」等を付加する場合は対象とはならない。

付帯して必要となる工事
取替えに伴う給排水設備、床材の変更。非水洗和式から水洗洋式に取り替える場合、水洗化また簡易水洗化の工事は含まれない。

申請に至って

「給付券」「償還払い」「受領委任払」など各地域より異なります。
※利用限度額は20万円(20万円になるまで数回利用可能)
最初に住宅改修を行った時点から介護が必要な程度の段階が3段階以上上がった場合、転居した場合は再度利用可能。

その他詳しい要件等は弊社にご相談ください。

公募要領はお住まいの市町村にて行なっています。